ふるさと納税を行った分の金額を還元するやり方として、確定申告とワンストップ特例制度の2つの方法があります。
ワンストップ特例制度は確定申告より比較的簡単に手続きできるため、利用条件さえ満たせば、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです!
それでは、ワンストップ特例制度を利用するにはどうすればよいのでしょうか?
ワンストップ特例制度を利用するには?
ふるさと納税を行う際には必ず、ワンストップ特例制度を利用するかどうかの意向を確認する欄があります。
その欄でワンストップ特例制度の利用を選べば、返礼品とは別に自治体から申請書が送付されてきます。
申請方法は申請書と確認資料を自治体に返送するだけ!
自治体から申請書が送付されて来たら、自治体に申請書と確認資料を返送します。申請書に住所、電話番号、氏名、生年月日が印字されている場合、記載の内容に間違いがないか確認し、間違いがある場合は訂正します。住所は申請年度の1月1日時点の住民票の住所になります。
また、マイナンバーを記載する欄があるので番号を記入し、名前の隣に㊞とある場合は、印鑑を押印します。印鑑は印鑑証明書の印鑑でなくても、認め印でも問題ないです。
確認資料は何が必要?
確認資料はマイナンバーカードを持っている人と持っていない人で必要な書類が変わります。
マイナンバーカードをもっている人
マイナンバーカードを持っている場合は、カードの写しのみで対応可能です。
マイナンバーカードをもっていない人
マイナンバーカードを持っていない場合は、
①マイナンバー通知書や住民票などのマイナンバーを確認できる書類の写し
②運転免許証などの写真付きの身分証明書
あるいは、
①マイナンバー通知書や住民票などのマイナンバーを確認できる書類の写し
②健康保険証身分証明書 、年金手帳、自治体が認める公的資料の中から、いずれか2点
を同封します。
返信用封筒が同封される自治体とされない自治体がある?!
申請書が送付されてくると同時に、自治体によっては返信用封筒を同封してくれるところがあります。主に、以下の3つのパターンに分けられます。
①返信用封筒も切手も不要
②返信用封筒は不要だが、切手は必要
③返信用封筒も切手も必要
返信用封筒も切手も必要な自治体は少ないですが、切手だけが必要な自治体は5つ申請した中の1つくらいはあるイメージです。
いずれにせよ、返信用封筒も切手も不要な場合はラッキーと思うくらいに構えておきましょう!
申請における注意点
申請書類は申請年度の翌年1月10日までに自治体に到着する必要あり
申請は申請年度の翌年1月10日までに自治体に申請書が届くように手続きを行いましょう。自治体への申請書の到着が1月10日なので、1月10日にポストに入れても間に合いません。少なくとも2、3日余裕をもって送付しましょう。
申請が完了したかを必ず確認する
申請書を送付したとしても自治体に届いていなかったり、届いていても手続きが漏れてしまっている可能性があります。
ワンストップ特例制度の受付が完了すると受付完了メールや受付書が送付されてきます。
万一、申請が受付けられていなかった場合、3月に確定申告で手続きをし直す必要があるため、必ず受付が完了したかは確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
ワンストップ制度は必要書類を送付するだけなので、誰でも簡単にできます。ただ、送付期限などの注意点はあるので、間違いがないように申請方法はしっかり確認しましょう!